オフィスビルの耐震構造
こちらでは耐震ビルについて説明しています。
耐震構造・制震構造・免震構造のビルの違いと、日本の建築基準法の移り変わりについて解説しています。
災害に強いビルへの移転を検討されているお客様は、是非ともお役立て下さい。
建築基準法について
【1971年に改正(旧耐震法)】
- 1968年の十勝沖地震の教訓を踏まえた法律
- 鉄筋コンクリート造の柱のせん断補強筋規定が強化
【1981年に改正(新耐震法)】
- 1978年の宮城県沖地震の教訓を踏まえた法律
- 一次設計、二次設計の概念が導入。
- 震度5程度の中地震に対しては、建物そのものの機能を保持することができる。
- 震度6程度の大地震に対しては、建物に一定程度の損害が発生しても倒壊・崩壊には至らない。
【1995年12月に耐震改修促進法】
- 1995年1月の兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)の教訓を踏まえた法律
- 鉄筋コンクリート造の柱のせん断補強筋規定が強化
【2006年1月に耐震改修促進法改正】
- 2004年の新潟県中越地震の教訓を踏まえた法律
- 大規模地震に備えて学校や病院などの建築物や住宅の耐震診断・改修を早急に進めるため、
- 数値目標を盛り込んだ計画の作成を都道府県に義務付け。
耐震構造(耐力を高める基本構造)
地震の力に対して、構造体の力で耐える技術。構造を丈夫にし、地震力を受けても倒壊しないようにする。
制震構造(揺れを柔らかく受け止める)
建物自体に組み込んだエネルギー吸収機構により地震が発生しても抑制する技術。建物内部の構造により減衰させたり、増幅を防いだりする事で建物の振動を低減させる。
免震構造(揺れをかわす)
地盤や床とを絶縁し震動を吸収する技術。建物と地盤との間に特殊な装置を付け、地震力を建物に直接伝えないようにした構造のこと。